新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付のご案内
2020年02月21日
【融資最新情報】期間限定の融資とサポートですので、お見逃しなく!
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
2月3日の[新着情報]の中で既にご案内しておりますが、日本政策金融公庫等に、「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」が設置されています。中小企業・小規模事業者の皆様におかれましては、公庫で融資・返済に関する相談をすることができます。とりわけ宿泊・飲食関連の中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境が悪化する中、最新情報として、弊所からおすすめの融資の概略をご案内致します。
【最新情報(期間限定):行政書士事務所 東京法務のおすすめ融資】
「新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付」
[対象者]
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること
(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること
[資金の使いみち]
経営を安定させるために必要な運転資金
[融資限度額]
別枠1,000万円 / 旅館業を営む方は、別枠3,000万円
[公庫取扱期間]
2020(令和2)年2月21日(金)~8月31日(月)
上記公庫設置の相談窓口で「相談を受けることができる」ことと「融資を受けることができる」ことは次元の異なるお話です。上記貸付(融資)を受けるには、様々な書類・資料を作成・準備し提出しなければなりません。もちろん、審査などもあります。
弊所では、中小企業・小規模事業者の皆様に代わりまして(※1)、同融資を受けられますよう最大限のサポートを致します(※2)。
上記のとおり、同融資は期間限定となっておりますので、まずは、お早めのご検討・お問い合わせを、そしてお早めのサポートお申し込みをおすすめ致します。
※1 書類の作成についてであり、公庫担当者との面談については代わりに受けることができません。
※2 公庫へのご同伴サポートが含まれています(なお、ご同伴は東京都内およびその近郊エリアの公庫に限ります。)。
[行政書士事務所 東京法務でのサポート受付期間(期間限定)]
2020(令和2)年2月25日(火)~8月21日(金)
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※なお、弊所への細かい融資条件の中身や融資のお申し込みに必要な書類とその書き方についてのご質問にはお答え致しかねますので、予めご了承願います。