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入管窓口混雑緩和策に伴う事実上の在留期間延長について

2020年03月02日

【ビザ・入管情報】本日・3月2日から、異例のビザ延長取扱い開始!本文を必ずご確認下さい!


出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、在留申請窓口の混雑緩和策として、3月2日(月)から、3月中に在留期間の満了日(※)を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については、当該外国人の在留期間満了日から1ヵ月後まで受け付ける、との発表がありました。

(※)日本で出生した方など3月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。
 
 
 
 
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