新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けた「認定」申請の取扱いについて
2020年03月03日
【ビザ・入管情報】在留資格認定証明書交付申請について、異例の取扱いを本文でご確認下さい!
出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症に関する「上陸制限措置対象者」に対する「在留資格認定証明書交付申請」について、原則として以下のとおり措置する、との発表がありました。
1 既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合
→ 審査を保留する。
2 在留資格認定証明書交付申請中の案件について、活動開始時期の変更希望が示された場合
→ 受入機関作成の「理由書」のみをもって審査する。
3 再入国出国中に在留期限を経過した者など、改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合
→ 申請書及び受入機関作成の「理由書」のみをもって審査する。
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