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新型コロナウイルス感染症特別貸付(公庫融資)開始

2020年03月17日

本日・17日開始! 要件・条件、融資対象とならない方、「実質無利子」(?)等のご確認を!


日本政策金融公庫(公庫)が、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策(第2弾)」の発表に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者向けに、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」制度を創設し、本日(令和2年3月17日)より同制度による融資を開始しました。

まず、貸付要件について、公表情報を(言葉を補いつつ)整理します(※次の①~③の全てを満たす必要があります)。

①新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している中小企業・小規模事業者
②最近1ヵ月(例えば、2月)の売上高が前年または前々年の同月と比較して5%以上減少している中小企業・小規模事業者
③中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる中小企業・小規模事業者

次に、融資対象とならない方については、(言葉を補うと)次のとおりとなります。
 
創業後(法人の場合は会社成立の日・個人事業主の場合は開業届を届け出た日から)3ヵ月未満の中小企業・小規模事業者

さらに、今回創設された融資制度の肝でもある「実質的に無利子」が意味するところについて、公表情報を(言葉を補いつつ)整理します。下記プロセスに沿ってお考えになると、その意味を理解しやすいと思います。

〈理解へのプロセス〉
①既存の融資制度の残高にかかわらず、別枠で最大6,000万円(中小企業者は3億円)の融資が可能ですが(基準利率1.36%)、その内、3,000万円(中小企業者は1億円)を限度として、本日現在の基準利率1.36%から0.9%低減した利率、つまり、0.46%が適用されます。
 ↓
②元本、利息とも、融資決定時に定められた返済期間内に(例えば、5年など)、公庫に返済することになります。
 ↓
③ただし、後日(※本日現在、いつになるかは未定)、低減した利率(上記0.46%)の利息部分については、政府が設けることになっている(※本日現在、いつになるかは未定)「特別利子補給制度」のもと、利子補給、つまり、キャッシュバックがあります。これが、「実質的に無利子」の意味です。
 ↓
④ただし、「実質的に無利子」となるのは、つまり、キャッシュバックがあるのは、当初3年間に限った部分となります。
 ↓
⑤しかも、上記「実質的に無利子」の恩恵を受けられるのは、つまり、キャッシュバックを受けられるのは、次のいずれの要件にも該当する中小企業・小規模事業者に限られます。
ア 新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けている(したがって、先述・売上高5%以上減少等により同融資を受けている)中小企業・小規模事業者
イ 小規模事業者のうち法人は売上高15%以上減(個人事業主はこの要件なし)、中小企業者は売上高20%以上減(法人・個人事業主不問)であること

「実質的に無利子」の意味については以上ですが(※ご覧のとおり、複雑な制度・仕組みになっています。)、この中で登場しました「小規模事業者」と「中小企業者」の違い、そして、売上高要件の比較対象について、最後にご説明します。

「小規模事業者」とは、卸・小売業、サービス業は「従業員5名以下の企業」、それ以外の業種は「従業員20名以下の企業」をいいます。これに対し、「中小企業者」とは、この他の中小企業をいいます。

売上高要件の比較対象については、先述・新型コロナウイルス感染症特別貸付で確認する最近1ヵ月に加え、その後の2ヵ月も含めた3ヵ月間の内のいずれかの1ヵ月で比較します。
 
 
 
 
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