【改正相続法】配偶者居住権制度スタート
2020年04月01日
本日・2020(令和2)年4月1日(水)から始まります!
民法のうち相続法分野の改正の目玉の一つであります「配偶者居住権制度」が本日より施行となりました。
配偶者(夫・妻)に先立たれ残された配偶者(妻・夫)は、遺産分割の内容次第では、居住建物を相続できなかったり、居住建物(不動産)を相続できたとしても金融資産を相続できず生活資金等が足りなくなってしまうおそれがあります。
そこで、配偶者が亡くなった後、残された配偶者が引き続き同じ家に住み続けられるよう居住権を確保しつつ、その後の生活資金として預貯金等の財産についても確保しやすくすることを目的として、「配偶者居住権制度」が作られました。つまり、残された配偶者の生活拠点や生活資金を確保するための法律です。
ただ、残された配偶者に当然に(自然と)与えられる権利ではありません。次の2つの要件を満たしてはじめて成立する権利です。
1 配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたこと
2 その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の「遺産分割」・「遺贈」・「死因贈与」のいずれかがされたこと
「配偶者居住権」は、現代社会に則して約40年ぶりの大改正となった相続法分野の民法の規定です。ただ、この規定・制度を利用することで、これまであまり想定していなかった思わぬトラブルが発生するかもしれません。また、各家庭により事情は様々です。
円満な相続と平穏な生活のため、この機会にいま一度考えられてみてはいかがでしょうか。