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新事業進出補助金第1回申請サポート

2025年04月22日


中小企業新事業進出促進補助金(略称:新事業進出補助金第1回(☆2025年実施の新たな補助金☆)の公募が本日開始となったことに伴い、「行政書士事務所 東京法務」は申請サポート申込み受付を開始しました。なお、他の補助金での弊所リピーター事業者様の事前予約は既に受付済みです。

新事業進出補助金は、中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図るとともに、賃上げに繋げていくことを目的とする補助金です。 

【補助対象者】
企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等

【基本要件】
中小企業等が、企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦(事業者にとって新製品または新サービスを新規顧客に提供する新たな挑戦)を行い、
①付加価値額の年平均成長率が+4.0%以上増加
②1人あたり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、または給与支給総額の年平均成長率+2.5%以上増加
③事業所内最低賃金が事業実施都道府県における地域別最低賃金+30円以上の水準
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等
の基本要件を全て満たす3~5年の事業計画に取り組むこと

【補助対象経費】
建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費(検査・加工・設計等に係るもの)、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費

【補助上限額】
〇従業員数20人以下   :2,500万円(特例適用の場合、3,000万円)
〇従業員数21~50人  :4,000万円(特例適用の場合、5,000万円)
〇従業員数51~100人:5,500万円(特例適用の場合、7,000万円)
〇従業員数101人以上 :7,000万円(特例適用の場合、9,000万円)

※但し、補助下限額750万円
※大幅賃上げ特例適用事業者(補助事業終了時点で、①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額+6%を達成)の場合、上記カッコ内の金額を上限に上乗せ

【補助率】
1/2

【補助事業期間】
交付決定日から14ヵ月以内(但し、採択発表日から16ヵ月以内)

【申請開始日】
2025年(令和7年)6月頃(予定)

【申請期限】
2025年(令和7年)7月10日(木)18時

【補助金交付候補者の採択発表】
2025年(令和7年)10月頃(予定)

【申請方法】
・電子申請
・申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。取得までには数週間を要します。取得未了の事業者様におかれましては、公募開始・申請受付開始前に、予め「GビズIDプライムアカウント」取得手続きを行うことを推奨いたします。 GビズID | Home

【お問い合わせ・相談及び補助金診断】
・お問い合わせ・初回相談無料
・無料補助金診断実施中

【申請サポート費用(料金)】
着手金及び報酬(採択時のみ)並びにオプション料(お申込み任意)がかかります。


【お問い合わせ】
下記URL→フォームよりお問い合わせ下さい。
その際、お問い合わせ内容の他に、「無料補助金診断を希望」と明記頂けますとスムーズです。
〈法人様〉の場合には[法人名+ご担当者氏名]を、〈個人事業主様〉の場合には[屋号+代表者氏名]をお忘れなくご入力ください。

なお、ご紹介や連携・協力希望の場合を除き、同業者の方(※法人・個人不問)のご利用はご遠慮ください(コンサル事業者の方は関連会社等を含め、原則として、全てご遠慮ください。)。

https://www.kimuratokyo.jp/cms/pageask0.html

【留意点】
●補助金は申請完了までに、補助金診断、お申込み、ヒアリング、新たな取組に関する経費・費用の見積、資料のやり取り、計画書等の申請書類作成など、プロセスと日数を要します。スケジュール感には余裕をもってお問い合わせ・お申し込み下さい。なお、応募締切(申請期限)直前でのサポートお申し込み等はお受け致しかねますので、予めご了承ください。
●従来同様、いわゆる丸投げ代行は承っておりませんので、丁寧なヒアリングを前提とした手厚いサポートのもと代行作成する補助事業計画書等により高い確率で採択を目指すことができます。制約があるものを除きまるっとサポート可能ですので、負担が軽減されます。お忙しい方も、初めての方もご安心ください。
●コロナ禍の給付金でも改めて国から明らかになりましたとおり、原則として補助金申請書類を代行作成し報酬を得ることは、厳密には、一部制約を除き行政手続き代行を独占業務とする国家資格者である行政書士しかできないことになっています。

※「行政書士事務所 東京法務」は東京都新宿区内に所在する事務所です。類似名称の事務所があるとしても、当事務所とは一切関係ありません。

【お問い合わせ・診断・提携・連携等】
https://www.kimuratokyo.jp/cms/pageask0.html
 
 
 
 
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