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「経営・管理ビザ」申請要件変更・追加 改正省令10月16日施行

2025年10月10日

資本金3000万円以上など要件が変更・追加され、認定・変更のみならず、更新申請の負担・労力も大きくなりました。

日本で起業する外国人経営者向けの在留資格「経営・管理」(経営・管理ビザ)について、出入国在留管理庁は、本日、申請取得要件を厳格化する改正省令を公布し、2025年10月16日に施行することを決めました。

改正省令では、新たな要件として、まず、資本金・出資総額が500万円以上から6倍の3000万円以上に引き上がりました。また、実務経験として3年以上の経営経験または学位として修士(経営関連:MBAなど)相当保有、常勤職員(日本人や永住者など)1人以上の雇用、申請者本人または常勤職員の相当程度の日本語能力(中上級者にあたる「B2」以上、常勤職員が日本人でない場合はビジネス日本語能力テスト「400点」以上)が求められます。さらに、事業計画に対し、公認会計士、税理士、中小企業診断士などによる確認も求められることになりました。

変更・追加された要件を簡潔にまとめると、以下のとおりです。

【変更・追加された要件】
□資本金・出資総額
3000万円以上
□実務経験
3年以上の経営経験
□学位(学歴)
修士(経営関連)相当保有
□常勤職員
1人以上の雇用
□日本語能力
申請者本人または常勤職員について相当程度の日本語能力
□事業計画
専門家による確認

※実務経験要件または学歴要件はどちらか満たす必要あり

(10月11日更新)

 
 
 
 
 
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