新着情報

中小企業向け「事業復活支援金」一括・最大250万支給

2021年11月11日

【コロナ関連給付金】事業復活支援金の概要について


コロナ禍で売上が大幅に減少した中小事業者(中小法人、個人事業主等)向け新たな給付金・「事業復活支援金」について、現時点で収集した情報を基に、言葉を補いながらできるだけ分かりやすく・簡潔に整理しました。

【対象地域・業種】
□ 不問(限定なし)

【対象事業者と売上高減少率(要件)】
対象月(2021年11月~2022年3月のいずれかの月)の売上高が、基準期間である1年前・2年前・3年前のいずれかの同月(「2020年11月~2021年3月」・「2019年11月~2020年3月」・「2018年11月~2019年3月」)の売上高と比較して大幅に減った中堅・中小・小規模事業者およびフリーランスを含む個人事業主
□ 大幅に減ったとは、具体的には、[基準A(仮)]50%以上の減収または[基準B(仮)]30%以上50%未満の減収

【支給(給付)額】
□ 事業規模と減収率〔売上高減少率〕に応じて給付額〔支給額〕は異なる
①[年間売上高5億円超]の「法人」
 A:最大250万円 B:最大150万円
②[1億円超5億円以下]の「法人」
 A:最大150万円 B:最大90万円
③[1億円以下]の「法人」
 A:最大100万円 B:最大60万円
④「個人事業主」
 A:最大50万円 B:最大30万円

【計算式】
□ 支給(給付)額=基準期間の売上高-対象月の売上高×5

【支給方法】
□ 一括で振込

【事前確認期間】
□ 2022年1月27日(木)~5月26日(木)

【申請期間】
□ 2022年1月31日(月)~5月31日(火)

【支給開始時期】
□ 2022年3月までに支給開始見込み

【2020年持続化給付金との主な相違点】
□ 売上減少率(幅)50%以上とした2020年持続化給付金と比べ、売上減少率(幅)30%以上50%未満も対象に加え、対象事業者となる要件を緩和
□ 一方、中小法人への支給額を最大200万円・個人事業主への支給額を最大100万円とした2020年持続化給付金と比べ、年間売上高1億円以下の法人への支給額を最大100万円・個人事業主への支給額を最大50万円とし、支給額の絞り込み

以上です。
なお、上記内容は変更となる場合があります。今後とも、報道や経産省・中小企業庁、弊所発信の新着または更新情報をご確認ください。

行政書士事務所 東京法務は、2020年持続化給付金の時と同様、コロナ禍で打撃を受けられた全国の中小事業者(中小法人および個人事業主)様を、「事前確認」または申請が困難な方に対する「申請のお手伝い」を通じて元気づけられるよう、最大限の支援(サポート)を致します。なお、サポートのお申し込み受付・開始時期については、改めて本ホームページ内【新着情報】等でお知らせ致します。

☆弊所では2つのサポートをご用意いたしました。下記URLをクリックした上でご確認ください。

https://kimuratokyo.jp/cms/2022013021595295.html

※2022年1月30日更新
 
 
 
 
| HOME | 国際業務 | 国内業務 | 総合窓口 | 個人情報保護方針 | 料金体系 | お申込み・ご予約 |